12.透析と社会保障

人工腎臓による血液透析を始めた患者様のための制度がありますの で、透析を始めた患者様は先ず、その手続きをしていただきます。

特定疾患認定の手続き

1. 加入されている保険それぞれの窓口で『特定疾患認定申請書』をご用意していただき、医療機関へお持ちください。

社会保険に加入されている方…お勤めの会社の担当部署

国民健康保険に加入されている方…市区町村の役所の国民健康保険担当課

後期高齢者医療保険に加入されている方…市区町村の役所の国民健康保険担当課

2. 医師が申請書へ署名し、その申請書を各窓口へ提出していただき特定疾病認定をしていただきます。
3. この手続きをしていただくことによって、特定疾患療養受領証が発行されます。これによって、月々の保険分の自己負担10,000円が上限となります。

※入院・外来ごとに1医療機関あたり月額10,000円限 度、所得によって上限金額が20,000円になる場合がご ざいます。

※特定疾患の手続きは透析を導入された月中に必ず手 続きをしてください、この手続きが遅れてしまうと特 定疾患の助成を受けられない場合がございます。

※保険証が変更になる際も手続きしていただく場合が あります、保険証変更される際に必ずご確認ください。

身体障がい者の手続き

身体にどんな障害があってもその人が健康な人と同じ く、社会の中で安心して生活できるよう、その権利が保 障されております。そのため「身体障害者福祉法」とい う法律が定められています。 身体障害者福祉法では身体の状態が法の定める状態に なった場合、手続きをすると身体障害者手帳が取得で きます。慢性腎不全の患者さんも条件を満たせば、腎臓 機能障害者として身体障害者手帳が取得できます。身 体障害者手帳には等級があります。

1. 各市町村区役所の障害福祉担当課窓口で『身体障害者診断書(腎機能障害用)』の用紙を取り寄せていただきます。

2. 身体障害者診断書に医師が必要事項等記入するので、受付窓口または透析担当事務まで提出してください。医師診断,検査結果等記入するため書類をお預かりいたします。
※1ヶ月前後お時間をいただきます。

3. 診断書が完成しましたら、申請書、診断書意見書、写 真、印鑑を区市町村福祉事務所の障害福祉担当課窓 口に提出して下さい。

4. 都道府県の判定を受け身体障害者手帳が交付されま す。身体障害者手帳が交付されると、様々な助成があります。(内容は等級や各都道府県自治体により異なります。)

上記以外にも、人工透析を受けている腎不全患者の方 に、医療保険各法などを適用した医療費などの自己負 担分の助成を行っています。
助成希望の方はお住まい の各市町村区役所の担当課へお問い合わせください。
各種助成の手続きにはお時間がかかる場合があります。
申請書等を市町村区役所の担当窓口へ提出した日から 有効となりますので、速やかに申請をしてください。